2024年11月21日

日常生活の注意点

賃貸住宅では、誰もが気持ちよく暮らせるように、お互いに配慮する姿勢が求められます。
また入居したその日から、地域のルールや慣習を守る義務も生じます。

ここでは日常生活上の義務や責任、さらには防犯などの注意について解説していますのでご確認ください。

騒音について

昼間はそれほど気にならない音でも、夜になると思いのほか響くことがあり、特に夜間(10 時以降)はトラブルが起こりがちです。生活音や騒音は気づかずに出していることが多いものですが、上と下の階を中心によく響きます。常に配慮するよう心がけてください。

AV 機器・カラオケなど
ステレオや楽器、テレビ、カラオケなどは、時間帯や音量に気をつけて楽しみましょう。特に夜間はボリュームを下げるか、ヘッドホンを使用するなどして配慮しましょう。 またピアノの持ち込みは原則として禁止です。音以外にも床に過度の荷重がかかり危険です。

生活音について
玄関ドアや建具などは静かにゆっくり閉めましょう。また夜間の水の使用音はよく響きます。この時間帯はできるだけ入浴・洗濯・掃除は避けるようにしましょう。

会話について
特に夜間の大声による会話は両隣に漏れ聞こえやすいものです。充分配慮しましょう。

衝撃音について
飛び跳ねたり、ものを落としたときの床の衝撃音は、上下階とのトラブルの原因となります。特に小さなお子さまがいるご家庭では、防音対策をお願いします。

車について
エンジンの空ふかしをしたり、クラクションをむやみに鳴らさないようにしましょう。

ペットの飼育禁止について

最近は、ペットの飼育が可能な物件も増えてきていますが、大多数は鳴き声や衛生上の問題から契約書で禁止されています。その場合は室内外ともに、飼育はもちろん一時的に預かることもできませんのでご注意ください。
ペット飼育可能な物件では、ペット飼育規定を充分ご熟読のうえ、他のご入居者に迷惑がかからないよう配慮をお願いします。なお、すべての物件において、敷地内、隣接地、隣接道での犬、猫などの餌付け行為は禁止されています。

ゴミの出し方について

ゴミの処分は、近隣からの苦情を受けやすい事柄です。収集方法、収集日、分別方法その他について、地域によってルールが異なりますので、必ず管理会社か市区町村へお問い合わせのうえ、指定された日時・場所・方法とマナーを遵守して出してください。
ルールが守られていない場合、ゴミの所有者の調査、処分代行費の請求、ゴミ置き場の利用禁止などの対処をさせていただく場合がありますのでご注意ください。

ゴミの処理はマナーを守って自己管理で
① ゴミは必ず決められた収集日時に合わせて出し、収集日の前日に出すなど、早出しはしないでください。

② 指定のゴミ袋がある場合は、必ず使用してください(指定外のゴミ袋は回収されません)。

③ 収集時間に間に合わなかったゴミは必ず持ち帰ってください。

④ ゴミが散乱しないよう袋の口をしっかり縛って出してください。

⑤ 個人情報が含まれるゴミは各自の責任で充分に注意して処分してください。

 

粗大ゴミは要注意
粗大ゴミは各市区町村に連絡して決められた方法で処分してください。粗大ゴミを指定日以外に出すと不法投棄とみなされて罰せられたり、処分費用を請求されたりする場合があります。
やむを得ず指定日以外に出したい場合は、市区町村に連絡して引き取ってもらうようにしてください。 

▶︎宮崎市の家庭ゴミの収集日を見る

 

共用部分について

共用部分は、ご入居者全員が使用するスペースです。ご入居者同士のトラブルを回避するためにもルールをしっかり守って
使用するよう心がけてください。また、快適性や建物の美観を守るために、常に清潔保持・整理整頓を心がけることも大切です。

駐車について

違法駐車はご入居者の方だけでなく、近隣の皆様にも迷惑がかかります。
以下の禁止事項が守られない場合は解約を申し出る場合もあります。



① 他人の駐車区画、近隣道路および出入り口付近など、所定駐車スペース以外での駐車。

② クラクション、空ふかし、長時間のアイドリングなど他人に迷惑を及ぼす行為。

③ 多量、もしくは長時間にわたる荷物の積み下ろし(引越し時は除く)。

④ 駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用すること。

⑤ 駐車場に自転車やバイク、ベビーカーなど自動車以外のものを置くこと。

⑥ 駐車場を営業用もしくは来客用駐車スペースとして利用すること。

⑦ᅠマフラーの改造車および暴走族のバイクや車、駐車スペースに
収まらない車(トラック、改造四駆など)の駐車。

⑧ 駐車場内でお子さまを遊ばせること。

駐車場での自動車の保管上もしくはご利用者同士のトラブルについては、各契約者の責任となり管理会社は一切責任を負いません。盗難、損傷などの事故には充分注意してください。
また、盗難防犯装置のアラーム感度は、隣接車のドアの開閉に反応しないよう、低めに設定してください。

駐輪について

自転車・バイクは、決められた場所に置いてください。また、使用しない自転車・バイクは放置せず各自で速やかに処分してください。
なお、使用されていない壊れた自転車やバイクなどは、警告後に管理会社が処分する場合があります。
駐輪場での盗難、損傷などの事故については管理会社は一切責任を負いません。また、物件によってはバイクの駐輪をお断りすることがあります(大型バイクの駐輪は、事前に許可が必要です)。

廊下・階段について

階段、踊り場、廊下などは共用スペースですので、私物やゴミなど不用品を放置してはいけません(消防法で禁止されています)。
また、これらのスペースは緊急時の避難経路にもなります。大きなものを放置していると、災害避難時の通行の妨げになり、大変危険です。

浄化槽について

浄化槽は、使用規定に基づきご利用ください。また、異臭や異常音がしたら、すぐに管理会社にご連絡ください。

専用庭について

専用庭の管理(除草作業など)はご入居者にてお願いします。

電灯について

共用部の電灯の球が切れている場合は、管理会社にご連絡ください。

表札について

表札は、入居後すぐに玄関ドアと集合郵便受け(ある場合)の所定の位置に、姓名を表示してください。
表示されないと、郵便物が届かない場合があります。
なお、営業用の表示、姓名以外のシールやポスターの貼付は禁止されています。

建物の維持管理への協力

管理会社は、ご入居者の方に安全にお住まいいただくために、建物の維持管理を行います。
そのため、室内に設置されている製品の点検※や保守のために、住戸内への入室が必要な場合がᅠありますので、管理会社よりそのような申し出がありました場合は、ご理解とご協力をお願いします。

具体的には、下記などの事柄が想定されます。
・避難ハシゴなどの消防用設備の点検
・住宅用火災警報器の機能点検
・浴室用電気乾燥機などの消費生活用製品および  
・安全法で定められている特定保守製品の長期使用製品安全点検
・製品リコールによる補修点検ᅠなど

建物の管理と修理

管理義務と修理について

入居者は居室の管理者として、日常生活での衛生・安全・換気には充分気をつけなければなりません。居室や設備の修理は、使用ミスによるものか自然損耗かによって対処が変わってきます。

居室や設備を壊したときは・・・

管理会社の指示に従って修理するか、
補修額を管理会社に支払います。

他人がケガをした場合は・・・

入居者の配慮不足により他人がケガをした場合は、ᅠ入居者が損害額を支払います。
入居者自身がケガをしても、管理会社に賠償請求はできません。

修理依頼の連絡について