新型コロナの感染症法上の位置づけについて、厚生労働省は 5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行することを正式に決定しました。
このことにより5月7日をもって特別な対応は終了。新型コロナ対応の特別措置法の適用外となり、
外出自粛などの行動制限などもなくなり社会活動は従来通りの生活環境に戻ります。
「新型コロナウィルス感染症に対する対応」
(2020/04/22 付、2020/08/01付、2020/11/19 更新)
お客様のご来店時の検温、ならびにアルコール除菌 等の店内対応を解除致します。
また、マンスリーご利用の際の「コロナに関する告知事項及び誓約書」を廃止致します。
※マスクの着用につきましては個人判断
※検温ついては廃止
※パーテーション廃止
※マンスリーご利用の際の「利用誓約書」を廃止
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から5類感染症に移行しましたが、その場の感染リスクに応じた適切な感染帽子対策を実践していきましょう。